中古の農機具を購入した場合に行う農業簿記~中古資産の耐用年数~ 2025

こんばんは。ハッピーファームの吉川です。

今回は、中古の農機具を購入した場合に行う、中古資産の耐用年数の計算方法をメモとして記事にしています。

「新規就農してお古のトラクター格安で譲ってもらったけど、この場合の耐用年数ってどうしたらいいの?」「はじめてヤフオクで中古の耕運機を購入したけど経理どうしよう」な人たちの参考になれば、嬉しく思います。

耐用年数ってなに?そもそも固定資産って?減価償却費の計算は?という方は、「農機具を購入した場合に行う農業簿記~仕訳と固定資産台帳記入のやり方~ 2025」をご参考にしてください。

目次

中古農機具に関する耐用年数の計算式

まず例外として、中古農機具を購入した金額が新品価格の50%以上だった場合は、以下に続く計算式を使えず、法定耐用年数(つまり新品と同じ)になります。

では、購入金額が新品より49%以下だったとして、耐用年数の計算式は以下の通りです。

(従来の耐用年数 ー 使用年数) + (従来の耐用年数 ー 使用年数)× 20%

例)2年落ちのトラクターを購入した場合

中古にしては随分と新しいですが、2年使用されたトラクターを購入したとしましょう。さて問題です。この場合は耐用年数は何年になるでしょうか?

いきなり答え:6年です。

↓計算方法↓

前提:農業に関する機械装置費のうち、農業用設備や機械の法定耐用年数は7年です。

ということで、さっきの計算式にあてはめてみましょう。

(従来の耐用年数[7年] – 使用年数[2年]) + (従来の耐用年数[7年] – 使用年数[2年]) × 20% ⇒ 5 + 5×20% ⇒ 5+1 = 6年

参考:令和6年度耐用年数(機械設備)

例)8年落ちのビニールハウス(パイプ)を購入した場合

8年使用されたビニールハウスを格安で譲ってもらい、自身で解体して移動設置した場合は、耐用年数は7年です。ビニールハウスは構築物になりますので、法定耐用年数は14年です。

(従来の耐用年数[14年] – 使用年数[8年]) + (従来の耐用年数[14年] – 使用年数[8年]) × 20% ⇒ 6 + 6×20% ⇒ 6+1.2(小数点以下は切り捨て) ⇒ 6+1 =7年

参考:令和6年度耐用年数(構築物

もう7年とかそれどころじゃないぐらいに古い農機具の場合は?

耐用年数を明らかに使い切っている場合の農機具の耐用年数は、2年です。(ビニールハウスとかだと、もともとの耐用年数が違うので答え変わりますよ)

耐用年数を明らかに超えている中古の固定資産には、それ専用の耐用年数の計算式とルールがあります。

  1. 従来の耐用年数×20%
  2. 計算結果の小数点以下は切り捨てとする
  3. 結果が2年以下の場合は、2年とする

上の計算式をあてはめると、

7年(従来の耐用年数)× 20% = 1.4 ⇒ 小数点以下は切り捨て ⇒ 1年 ⇒ 結果が2年以下なので、耐用年数は2年

もっと詳細を知りたい方は国税庁ホームページへ⇒「中古資産の耐用年数」

中古固定資産の耐用年数まとめ

  • 中古の固定資産の耐用年数計算式は、(従来の耐用年数 ー 使用年数) + (従来の耐用年数 ー 使用年数)× 20%
  • 明らかに耐用年数を超えて使用されている場合は、従来の耐用年数×20%
  • 計算結果の小数点以下は切り捨て
  • どれだけボロボロでも、中古固定資産の耐用年数は最低でも2年以上(上の計算結果が2年以下でも2年とするルール)

中古資産の場合は、耐用年数の計算がちょっとクセありますので要注意です。

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